会社への貸付を放置したらどうなる?

会社を経営し、会社に資金を貸し付けているケースは珍しくありません。会社からの借入と異なり課税されないため、そのまま放置されることも多くあります。

この貸付金は相続発生時、会社に対する債権として、帳簿金額が相続財産に含まれます。

事業を長く行っている場合、貸付金が数千万円から億単位に膨らんでいることもあり、相続が発生したとき、想定よりも大きな課税・納税負担が発生するケースがあります。そういった想定外を極力なくすため、事前に会社の借入債務を把握しておく必要があります。

返済は元金の返済ですので経費にならないことを踏まえ、会社の通常の資金繰りに影響してきますので、実際返済できるかどうかも重要な判断になります。一方で返済が困難な場合でも帳簿上は債権として残るため、実態に応じた整理と対応が必要になります。解消方法としては以下があります。

  • 欠損金との相殺
  • 代物弁済(不動産など)
  • 資本金への振替
  • 債権の贈与

いずれも税務上の論点が発生するため慎重な検討が必要です。特に、株主構成や会社の資産・財務状況、承継する相続人や方法など、全体を整理したうえで判断することが重要になります。

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