自宅の相続どうする?

近年は地価上昇の影響もあり、都市部では自宅の土地評価が思った以上に高くなるケースが増えています。このようなケースでは相続税の申告や納税が必要になることがあります。

相続人が一人であるなら、自宅の相続はその相続人が取得しますので特に問題になることは少ないのですが、複数の相続人がいる場合は判断が必要になってきます。

例えば、自宅に相続人が同居していたケース。この場合はその相続人が自宅を相続することで小規模宅地の特例を使い、他の相続人との公平性も考慮して遺産分割協議書で整理することができます。

問題になるのは、相続人それぞれが別に生活の基盤を持っている場合です。自宅を実際に使用する予定があれば、セカンドハウスや賃貸として維持する選択になる一方で、使用予定がなく、維持管理の負担が大きい場合には、売却を検討するケースもあります。

次にその自宅をどのように相続するかの判断です。複数の相続人がいる場合、単独名義で相続する方法、あるいは相続人の共有名義にする方法がありますが、共有は次の相続により権利者が増える傾向にあるため、責任の所在が曖昧になり単独で意思決定できない欠点が生じてきます。

将来の管理や意思決定まで考えると、単独名義で相続した方が整理しやすいケースも多くある一方、相続人間で将来売却が決まっている場合は共有名義を選択するケースもあります。

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