会社は設立したまま放置していても、自動的に消滅するわけではありません。
株式会社は、最後の登記から12年経過すると法務局にみなし解散の登記がされます。さらに10年放置すると、登記簿は閉鎖されます。
ただし、みなし解散や閉鎖登記は形式的なものであり、会社が直ちに消滅するわけではありません。実質的に清算会社として存在していることになります。
通常の解散では、
・解散決議
・解散及び清算人の登記
・資産と負債の整理と株主への分配
・税務申告
・清算結了登記
を経て会社は消滅します。
問題になるのは、そのまま長年放置されている間の相続が発生した場合です。
まず確認したいのは、過去の申告書や決算書が残っているかどうかです。
そして、
・預金
・不動産
・有価証券
・売掛金
などの資産や、
・借入金
・未払金
・買掛金
などの負債が、現在どのような状態にあるのかを確認する必要があります。
相続税評価は、単に古い決算書の数字をみるのではなく、実際に何が残っているかという実態が重要になります。
長年放置された会社ほど、帳簿上の数字と実態が大きく異なることがあり、相続時には慎重な確認が必要です。
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