放置された会社はどうする?

会社は設立したまま放置していても、自動的に消滅するわけではありません。

株式会社は、最後の登記から12年経過すると法務局にみなし解散の登記がされます。さらに10年放置すると、登記簿は閉鎖されます。

ただし、みなし解散や閉鎖登記は形式的なものであり、会社が直ちに消滅するわけではありません。実質的に清算会社として存在していることになります。

通常の解散では、
 ・解散決議
 ・解散及び清算人の登記
 ・資産と負債の整理と株主への分配  
・税務申告
 ・清算結了登記
を経て会社は消滅します。

問題になるのは、そのまま長年放置されている間の相続が発生した場合です。

まず確認したいのは、過去の申告書や決算書が残っているかどうかです。

そして、
 ・預金
 ・不動産
 ・有価証券
 ・売掛金
などの資産や、
 ・借入金
 ・未払金
 ・買掛金
などの負債が、現在どのような状態にあるのかを確認する必要があります。

相続税評価は、単に古い決算書の数字をみるのではなく、実際に何が残っているかという実態が重要になります。

長年放置された会社ほど、帳簿上の数字と実態が大きく異なることがあり、相続時には慎重な確認が必要です。

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