個人事業者の消費税(原則課税)の入力整理のポイント

消費税は平成元年に導入され、おおよそ30年以上経過しました。その間、税率の上昇と改正が続き、複雑な税金として認知されているのではないでしょうか。一般的には、納税義務者が預かった消費税から支払った消費税を差し引いて納税すると説明されています。一方で、売上入金のあった消費税部分を消費税の納税資金として預かっているとして事業全体の資金繰りを考えるのも難しいことです。

ここでは、国税庁の確定申告作成コーナーで作成すればインボイス特例や個別対応か比例配分の有利判定もできるようになっているので整理していきます。

① 収入と支出に使用する科目を決め、その都度集計していく。
② 消費税が課されるか確認する。
③ 税率と支払先がインボイス登録者か確認する。
④ 支出がどの収入に対するか確認する。 

①~④について会計ソフトに入力している方は、丁寧に消費税課税区分を適用していけば自動的に集計して、最後に消費税の税率や区分表を使用すれば数値を入力すればいいだけになります。

一方エクセル等で別管理している方は、収入については非課税売上か課税売上の10%あるいは8%、支出については消費税がかかっていないか、かかっているなら10%か8%か、次にインボイス登録者か否か、最後に非課税売上に対応するものか、課税売上に対応するものか、その両方の課税売上に対応するものかを区分していきます。

例えば、不動産貸付業者が更新時、(1)店舗責任者とインボイス登録していない喫茶店で3300円でお茶をしたとき、(2)マンションの居住者にインボイス登録している飲食のお中元3240円を手渡ししたときは、
(1)交際費・課税10%・インボイス登録者以外・課税売上対応
(2)交際費・課税8%・インボイス登録者・非課税売上対応
となります。
*確定申告書作成コーナーでは、インボイス登録者以外は免税事業者等取引分と表記されています。

特に同じ科目でも、上記②・③・④と振り分けて整理しておくと決算時入力しやすくなります。消費税は税率だけでなく、「どの売上に対応する支出か」まで整理すると、消費税の計算構造の理解と申告書作成が楽になってきます。



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