相続が起きた際、うちは相続税を払わなければいけないか?そこが気になる方は多いと思います。
相続は財産の承継です。相続税が発生するかは、まず財産が全部でいくらか、次に相続人が何人いるかで決まってきます。
つまり、
3000万円
+
600万円×相続人の数
を超える財産がある場合に、
申告と納税が必要になる可能性があります。
財産がどのくらいあるかというのは預金であるなら分かりやすいかもしれません。一方で、自宅といった不動産の場合は財産価値をご自身で調べなければいけません。建物については固定資産税評価額ですので分かりやすいと思いますが、土地については国税庁が公表している路線価を使用します。例えば、自宅の前の路線価が1㎡40万円、敷地面積が100㎡ですと4000万円が自宅の土地の金額になります。
路線価は国土交通省が公表する公示価格をもとに決められますので毎年変わります。近年は上昇しているため国税庁で確認する必要があります。また、土地はその形状やその他の要因により単純に路線価に面積をかければいいものではなく、増額や減額もしますのでご注意下さい。
次に財産から引く金額の基礎になる相続人の数についてですが、財産を相続する権利がある人をいいます。
相続人には順位があります。
配偶者は常に相続人となり、
その上で、
第一順位は子、
第二順位は父母、
第三順位は兄弟姉妹になります。
つまり、子及び父母もいない場合は、配偶者と兄妹が相続人になり600万円×3人=1800万円、配偶者が他界していたときは兄妹が相続人になり600万円×2人=1200万円になります。
実際には、土地評価や相続人の範囲によって判断が変わることもありますので、判断に迷う場合は、早めに整理しておくことが重要です。